大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1902 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Aの弁護人三村健彰同弁護人西村義太郎の各上告趣意第一点について、

原判決が被告人の賍物知情の点を認めたのは所論被告人の自白を唯一の証拠とし

たものでなく、挙示の証拠によつて認めた諸般の事情を綜合して右の事実を認めた

ものであることは原判文上明らかであるのみならず、賍物知情のごとき犯罪の主観

的要件に属するものについてはその直接の証拠は自白だけであつても、他の客観的

事実について確証がありこれによつて右被告人の自白の真実性が保証せられる以上

これらの証拠を綜合して犯罪事実の全体を認め得ることは当裁判所の判例とすると

ころである(昭和二三年(れ)第一七四四号同二五年一〇月一一日大法廷判決参照)。

論旨は理由がない。

同三村弁護人の上告趣意第二点について、

記録によれば被告人に対する逮捕状は昭和二四年三月四日に発せられ、同月七日

勾留せられ、被告人は、同月二三日、二五日検察事務官に対する供述をしたもので

あつて、これを以て、不当に長い拘禁の後になされた自白とすることはできない。

論旨は理由がない。

右各弁護人の其余の論旨、及び被告人Bの弁護人伊藤幸人の上告趣意は、いづれ

も事実誤認、量刑不当若しくは原審において主張せざる法令違反を上告の理由とす

るものであつて、適法な上告の理由とすることはできない。また記録を精査しても

刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

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昭和二八年三月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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